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【飲食店を開設する前にお読みください】保健所への許可申請の注意点!!~元保健所職員が最善策を伝授⁉~

更新日:2024年1月14日

飲食店開設を検討している方へ、この記事を読んでいただければ、保健所の申請がスムーズになるかもしれません。是非、一度お読みいただけると幸いです。




〇はじめに

飲食店の許認可に携わっていた私が、残念だと感じていたのは、「保健所窓口に来たけど、許可基準を満たしておらず、再度、施設改修の依頼をすること」や「許可を取得したものの思っていた商品が作れない」等の事故に出くわすことでした。


今回はそういったことにならないように、保健所への相談すべきことやタイミングについて書こうと思います。


〇許可申請

そもそも保健所への許可申請をしなければいけない理由とは?

「完結にいうと法に定められている」で終わってしまいますが、さらに詳しく話すと、安全な食品を提供してもらうために許可を取得してもらうのです。


第三条 食品等事業者(一部、省略)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


ここで伝えたいのは、「美味しい食品を作ってほしい」とは書いておらず「安全な食品を提供しなさい」と書かれています。

つまり、保健所職員は申請された内容が施設設備や提供食品が「安全性があるか」を第一に考えて受理しています。


ただし注意したいのが、保健所によって若干の施設基準の重点的にみるポイントが違うことがあります。

令和3年6月の法改正でだいぶ全国共通基準に整ったのですが、最終的には自治体の判断がでるので、現在でも保健所によって異なるポイントが発生しているように見受けられますし、私もよく言われてました(「○○県ではいいといわれたのに」、「○○県は厳しかった」などなど)。


私のアドバイスとしては、必ず設立計画を立てる際には、早めに設立する場所にある保健所に行くことをオススメします。

そして、そこであなたと話の合う職員を探してみてください(これは個人的に一番重要だと思っています。結局、「人」と「人」の仕事なので、あなたの想いを理解してくれる職員を探すことで、今後の保健所への対応がスムーズになるはずです。)。




〇施設調査

最後に、申請が無事受理されたら、ほとんどの施設に立ち入り調査が入ると思いますが、申請を受理されたのであれば、再調査になることはほとんどないかと思います(体感的には全体の5%ぐらいかと。再調査理由のほとんどが、壁に小さい穴が空いている・客席と作業場の区画ができていない等)これも保健所によって視るポイントが異なるので、申請をじゅりされたら事前に確認しておきましょう。




〇最後に

以上の注意点を押さえておくことで、保健所の立ち入り検査に合格することができます。また、何度もお伝えしますが、飲食店を開業する際には、保健所のルールをしっかり理解することが大切です。

今回は、申請のポイントの大枠をお伝えしますが、もし申請で困っていることがあれば気軽にご質問いただければ詳しい解説をすることができると思いますので、気軽にご質問ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

今後も、食品や薬に関する記事を書くので興味があれば是非次回もよろしくお願いします。




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