清涼飲料水製造業の許可取得への道#2
- モトヒロ
- 2024年1月9日
- 読了時間: 3分
更新日:2024年1月14日
こんにちは、元保健所職員で薬剤師のモトヒロです。
このブログでは食品の安全性や衛生管理に関する話題を取り上げています。
今回は、私が取得を検討している清涼飲料水製造業について、進捗状況についてお話したいと思います。
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防水塗装中のモトヒロ
1.進捗状況
12月末より、事務所の改装工事をしています。
DIYのレベルですが、一番大事なのは衛生面をしっかり担保された施設を作ることだと考えています。(プロの方にはお見せできないレベルです…)
食品製造業の居抜き物件をそのまま使用しており、構造的には問題はないのですが、内壁の防水性能を上げるために補装しました。
2.施設基準(防水)
食品衛生法上の内壁については、以下の基準が定められています。
食品衛生法施行条例(平成十二年東京都条例第四十号)
(営業施設の基準)
第三条 法第五十四条の規定に基づく営業施設の基準は、令第三十五条各号に掲げる営業(同条第二号及び第六号に掲げる営業を除く。)に共通する基準、同条各号に掲げる営業ごとの基準及び法第十三条第一項の基準又は規格に適合する生食用食肉又はふぐを取り扱う営業に係る施設の基準とし、別表第二のとおりとする。ただし、営業の形態、土地の状況その他特別の事情により、知事が衛生上支障がないと認めた事項については、しんしゃくすることができる。
別表第二(第三条関係)
営業施設の基準
(今回と関係ないとこを省略)
三 施設の構造及び設備
イ じんあい、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ、昆虫等の侵入を防止できる設備を有すること。
ロ 食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
ハ 床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下「清掃等」という。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
ニ 床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
法改正前は「床面から1メートル以上の高さまで不浸透性の~」等のルールを定めている自治体が多かったと思いますが、法改正後は、その基準も施設の基準に応じた内容に変更されたました。
天井も小さい穴等がありましたので、壁紙シートやパテ等を使って埋めました(写真が撮れなかったのが残念です)。
3.今後について
とりあえず、内壁と天井の補装は完了したので、次回は水回りと床の補装等を行っていこうと思っています。その際は、またこちらのブログで報告させていただきます。
それではまた!!

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